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木瀬バドミントンクラブ 会則

木瀬バドミントンクラブ 会則

木瀬バドミントンクラブ会則

(名 称)
第1条 本クラブは木瀬バドミントンクラブと称する。

(目 的)
第2条 本クラブはバドミントン技術の向上及び会員の健康増進をはかり、あわせてスポーツを通じ会員相互の親睦を育む事を目的とする。

(事務局)
第3条 本クラブの事務局をクラブ代表宅に置く。

(役 員)
第4条 本クラブに次の役員(4名)を置く。
  代表(部長)   1名
  副代表      1名
  会計        1名
  会計監査     1名

(役員の任期)
第5条 本クラブの役員の任期は年度制とし(4月1日〜3月31日)、2年とする。ただし再任は防げないものとする。また役員に欠員が生じたときは、補充が出来るものとする(任期は前任者より引き継ぐ)。

(会員の資格)
第6条 本クラブの会員はクラブの目的に賛同し、本会則を遵守できる者とする。
ただし、下記事項に関わる者は入会できない。
(1) 暴力団構成員ならびに暴力団と関係があると認められる者、刺青のある者。
(2) 過去に前科のある者。
(3) 他のプレーヤーに迷惑を与えると予想される者。
(4) その他、本クラブの会員としてふさわしくないと判断される者。
 入会後、上記事項に抵触することが判明した場合は入会を取り消しとする。

(会員の期間)
第7条 本クラブの会員はメンバー表(市協会の地区団体登録)に記載している者で構成する。
 会員期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(入会金、会費、料金等)
第8条 入会金等は以下によるものとする。
(1) 入会金は無料とする。
(2) 会費は年会費1,000円とし、毎年4月に支払うものとする。
(3) 体育館使用料は原則参加者負担とする。
(4) 本クラブにおける、開催行事の経費については、参加者負担とする。
 本クラブに納入された入会金、会費、料金等は会員にどのような事情が生じた場合でも返還しない。

(入会の手続き)
第9条 会員として入会しようとする者は予め入会申込書を提出するものとする。

(入会の許否)
第10条 入会の許否は役員が決定する。本クラブの会員としてふさわしい者のみ入会を認める。

(除 名)
第11条 本クラブは会員が次の各号のひとつに該当する場合、会員資格の一時停止または除名する。
(1) 退会または死亡したとき
(2) 会費の納入を2年間滞納したとき。
(3) 本クラブの会則に違反もしくは他の会員の迷惑となる行為をしたとき。
(4) 本クラブの名誉もしくは信用を傷つけまたは秩序を乱したとき。

(退 会)
第12条 会員が本クラブを退会する時は、代表に報告するものとする。

(規定のない事項についての処理)
第13条 本クラブの会則に無い事項については、社会の常識に基づき、役員により決定することとする。

(地区対抗試合等の団体戦への参加)
第14条 本クラブは日頃の練習の成果の発揮する場として、市協会主催の地区対抗試合に出場することとする。参加者及びオーダーは以下の基準に基づき役員が決定するものとする。
(1)出場希望者を優先とする。
(2)日頃から練習に参加している者を原則として優先する。
(3)競技性を考慮する。

(市団体登録および団体戦の取り扱い)
第14条の2 市協会の団体登録に必要な費用は、市外の人(準会員)を含め、クラブで支払う。地区対抗戦などの団体戦の費用は、準会員の参加費用を含め、全額を参加者で割勘とする。

(保険等の加入)
第15条 会員はクラブの活動中に起こるケガ等に備え、スポーツ保険や傷害保険等に加入するものとする。なお、活動中に起きた怪我等については当事者間で解決するものとする。

(ビジターの練習参加)
第16条 本クラブの活動に本クラブ員以外の者(ビジター)が参加を希望する場合は、代表の許可を得、かつスポーツ傷害保険等に加入している者に限り参加を認める。なお、活動中に起きた怪我等については当事者間で解決するものとする。

(会則の変更)
第17条 本クラブの会則は、役員が必要と認めたときは変更することができる。

2011年 4月1日制定
2011年12月1日改定 第14条の2追加
2012年9月1日改定 第8条入会金無料とする。
2017年5月24日改定 第15条保険等の加入を追加。
2018年4月1日改定 第16条ビジターの練習参加を追加